Clinical ethics臨床倫理方針

1. 職業倫理に関する方針

医学・医療は病める人の治療はもとより、人々の健康の維持若しくは増進を図るためにある。公立八女総合病院に所属するすべての職員が、公立八女総合病院の理念及び基本方針として定めた「私たちの理念」「私たちの目指す医療」に基づき、職責の重要性を認識し、その使命を果たすことにより、医療を受けるすべての人に奉仕することを目的として、この職業倫理に関する方針を定める。

  1. 医療知識の修得と技術の向上に努め、質の高い医療の提供を目指すとともに医学の進歩と発展に尽くす。
  2. 医療に携わることの尊厳と責任を自覚し、品位を保ち良識ある医療人として人格・教養を高め、資質の向上に努める。
  3. 医療を受ける人々の人格を尊重し、良心をもって平等に接し、十分な説明と同意に基づく医療を受ける人々本位の医療を実践する。
  4. 地域医療機関との積極的な連携によって地域社会への還元を目指し、住民の信頼に応える。
  5. 医療の透明性を確保し、必要な記録を適正に管理するとともに、守秘義務を遵守し、職務上知り得た個人情報の取扱いには厳格に対応する。
  6. 医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守及び法秩序の形成に努める。

2. 臨床倫理に関する方針

公立八女総合病院に所属するすべての職員が、公立八女総合病院の理念、基本方針、職業倫理に関する方針、患者の権利及び個人情報保護方針等に基づき、臨床における様々な問題に対応し、患者にとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、この臨床における倫理に関する方針を定める。

  1. 第1 患者の権利を最大限に尊重するとともに、次に掲げる事項により、患者の最善の利益を追求する医療を提供する。

    1. 患者の立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努める。
    2. 診療内容やその他必要な事項について、患者に十分な説明を行う。
    3. 治療及び検査方法等の同意や選択に当たっては、患者の自己決定権を尊重する。
    4. 患者のプライバシーを保護し、個人情報等の守秘義務を遵守する。
    5. 人種・信条・性別・社会的身分に左右されることなく、全ての患者に差別なく必要な医療を提供する。
  2. 第2 患者さん個人の信仰、信条や価値観に十分配慮した上で、生命倫理に関する法令やガイドラインを遵守し、次に掲げる事項により医療を行う。

    1. 臨床研究、遺伝学的検査・診断等に関するガイドラインを遵守する。
    2. 母体保護法を遵守する。
    3. 臓器移植に関する法規を遵守する。
    4. やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者には「身体的拘束手順」に従い、十分説明の上慎重に対応する。
    5. 緩和ケアの対象となる患者には、緩和ケアに関するガイドラインに従い、家族の意向にも十分配慮しながら対応する。
  3. 第3 医学及び医療の進歩に必要な研究の実施や生命の尊厳等倫理的な問題を含むと考えられる医療行為については、倫理委員会において倫理的・科学的観点からその妥当性について十分審議し、次に掲げる事項により, 最良の治療方針を決定する。

    1. 治験や医学的臨床研究等の実施に当たっては, 治験審査委員会若しくは倫理委員会において審査し、事前にその適否を判定する。
    2. 生命の尊厳等に関する倫理的な問題(安楽死、延命治療、ターミナルケア等)を含むと考えられる医療行為については、必要に応じ倫理委員会においてその妥当性を審議し、最良の方針を決定する。
    3. 新たな診療・治療方針・技術を導入する際の対応
      1. 保険適用が認められている新規治療法を導入する場合

        当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、研修受講などにより技術修練を行う。その上で幹部会議に諮問し、承諾された場合に、当該治療法の実施を企業長が許可する。導入後、幹部会議で定められた一定症例数あるいは一定の期間の当該治療法の妥当性を再度評価する。

      2. 保険適用が認められていないが有益と考える治療法を新規に導入する場合

        当院倫理委員会の要綱に準じて審査を行う。