Disclosure診療録等の開示
当院では、患者さんから診療録(カルテ)等の開示の希望があった場合には、治療効果への影響やプライバシー保護等について支障が生じないことを確認した上で開示しております。
ただし、診療録等の開示にあたっては、刑法上の守秘義務及び個人情報保護法がありますので、厳密な書類上の手続きが必要となります。
開示を希望される方はこの案内をご覧いただき、必要な書類をご持参の上手続きされますようお願いいたします。
開示範囲
- 本院における診療過程で医療従事者が作成した全ての診療記録
(診療録、看護記録、手術記録、麻酔記録、検査所見、検査結果報告書、画像フィルム等)
※血液検査、尿検査の結果については、従来通り主治医にお申し出ください。 - 原則として、本院「診療情報開示規定」施行後の、平成12年1月1日以降の診療記録が対象となります。また、他の医療機関で作成された文書等の記録は開示対象外となります。
開示を申出することが出来る方
原則として患者さん本人に対して行います。
- 満15歳以上の患者さんご本人(ただし、成年被後見人等を除く)
- 患者さんの法定代理人(親権者、後見人)
- 実質的に患者さんのお世話をしている親族又はこれに準ずる方
※ただし患者さんが満15歳以上の場合、成年被後見人等を除き、患者さんの同意が必要となります。 - 患者さんご本人が死亡されており、診療録等の開示をすることが必要と認められるご遺族(配偶者、子及び父母とする)又はそれに準ずる方
- 1~4に該当する方から同意を得た弁護士
申出の手続き
- 申出される方は「診療録等開示申出書」にご記入の上、必要な書類を添えて診療支援課へ提出していただきます。
- 申出書の受理後は、開示しても差し支えがないか等について病院として検討をさせていただきますので、2週間程度お待ちいただきます。
- 決定後申出者宛に開示の可否についてご連絡いたします。
- 開示を行う場合は、申出者ご本人に行うこととなります。
開示ができない場合
次の場合は開示ができない(一部開示ができない)ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 患者さんの心身状態や治療効果に悪影響があると予想される場合
- 紹介状など第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が必要な場合
- 開示することにより患者、家族、医療従事者等の権利、利益または生命の安全を損なう恐れのある場合
申出書の提出の際にお持ちいただく必要書類
開示の申出をされる方の区分により、必要書類が異なります。
- 満15歳以上の患者さんご本人(ただし、成年被後見人等を除く) ⇒ 書類A
- 患者さんの法定代理人(親権者、後見人) ⇒ 書類A、B両方
- 実質的に患者さんのお世話をしている親族又はこれに準ずる方 ⇒ 書類A、B、C
- 患者さんご本人が死亡されており、診療録等の開示をすることが必要と認められるご遺族(配偶者、子及び父母)又はそれに準ずる方 ⇒ 書類A、B
※ただし、3、4においては、この他に患者さんとの関係を証明するものの提出をお願いする場合があります。 - 患者さんご本人から同意を得た弁護士 ⇒ 書類A、C、D
書類A |
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書類B |
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書類C |
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書類D |
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開示料金
次の場合は開示ができない(一部開示ができない)ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 診療録(カルテ)の写し 10円/1枚(税別)
- 画像CD-R 1,000円/1枚(税別)
受付時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時
※総合窓口までお越しください。
様式のダウンロード
開示に関するお問い合せ先
〒834-0034 福岡県八女市高塚540番地2
公立八女総合病院 診療支援課
電話:0943-23-4131(内線2125)