診断群分類別包括評価制度DPC(入院医療費)について
当院では、平成18年6月1日以降に入院された患者さんに対して、「診断群分類別包括評価制度(DPC)」を適用することになりました。
これまでは、診療行為ごとの料金を合算して診療費を計算していましたが、新しい方式では、患者さんの病気の種類や状態を基に、厚生労働省の定めた1日当りの定額点数を基本に診療費を計算します。
患者さんへのご請求は、 1)包括部分 + 2)出来高部分 となります。
この他に、お食事代や特別室料は別途ご請求いたします。
なお、患者さんの病気・治療内容によっては、この制度の対象にならない場合もあります。
入院診療費のご請求について
入院診療費につきましては、平成18年6月診療分から、毎月末で締め切り、翌月10日頃またはご退院時に請求書をお渡しします。
ご不明な点等がございましたら、総合受付までお問い合わせください。
Q&A :入院医療の「DPC」について
Q1. 「包括評価制度(DPC)方式とは?
これまでの計算方法は、それぞれの診療内容の料金を合算する「出来高払い方式」でした。 平成18年6月からは、病気の種類・手術(処置)施行の有無・合併症の有無等によって病気を分類し、その分類ごとに1日当りの包括診療部分の診療費が決定されます。
どんなお薬を使っても、どんな検査・注射を行っても、1日当りの包括診療部分の医療費は変わらない「包括払い方式」となります。
1回の入院では、この病気の分類は1つだけ決定することになっています。
Q2. いつから計算方法が変わるのですか?
平成18年6月1日以降に入院された患者さんに対しての診療費の計算方法が変わります。
平成18年5月31日以前の入院患者さんについては、8月の診療費から「包括評価制度」の対象となります。
Q3. すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
すべての入院患者さんに「包括評価制度」が適用されるわけではなく、病気の種類によっては従来の「出来高払い方式」で診療費を計算する場合があります。
この他、労災保険・自費診療等の方は従来の「出来高払い方式」になります。
Q4. 診療費の支払方法はどう変わるのですか?
患者さんの一部負担金の支払い方法は、従来の方式と基本的に変わりません。
ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって分類が変更になった場合には、医療費が変動することとなるため、退院時などに、前月までの支払額との差額を調整することがあります。
Q5. 包括評価制度では医療費は高くなるのですか?
入院中、患者さんが治療された病気・治療内容等によって、入院1日当りの医療費が決まります。したがいまして、病名により、従来の方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
なお、患者さんの意志で包括評価による請求を拒むことはできません。ご了承ください。
Q6. 高額医療費の扱いはどうなるのですか?
今までどおり、お支払いされた1ヶ月分の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額医療費として支給される扱いになります。(食事代・室料代等は対象外になります。)